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「精子凍結みらいバンク™」サービス約款

このサービス約款(以下「本約款」という。)は、HDXセルバンク株式会社(以下「当社」という。)が提供する「精子凍結みらいバンクTM」(以下「本サービス」という。)の利用に関する条件を定めるものであり、利用者は、別途当社利用者間で締結する本サービスの利用契約(以下「利用契約」という。)及び本約款に従って、本サービスを利用します。

(定型約款の合意)
第五百四十八条の二 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
2 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。
(定型約款の内容の表示)
第五百四十八条の三 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。
2 定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
(定型約款の変更)
第五百四十八条の四 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3 第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
4 第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。
第1条(適用)
  本約款は,当社と利用者の間の本サービスの利用に係る一切の関係に適用されます。
2 当社は、本約款のほか、本サービスを利用するにあたっての個別規定を定めることがあります。個別規定は、その名称のいかんにかかわらず、本約款の一部を構成します。
3 本約款の規定が前項の個別規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めのない限り、個別規定の規定が優先されます。
第2条(定義)
  本約款における「精子細胞」とは、利用者から採取された精液に含まれる精子をいいます。
2 本約款における「医療機関」とは、不妊治療を実施する公益社団法人日本産科婦人科学会から認定を受けた生殖補助医療(体外受精・顕微授精)実施医療機関をいいます。
3 本約款における「担当医師」とは、利用者が精子細胞の返還を依頼する際に、返還先として指定する医師をいいます。
4 本約款における「検査機関」とは、当社が指定する都道府県から認可を受けた検査機関又は医療機関をいいます。
5 本約款における「配偶者」とは、利用者と戸籍上の婚姻関係にある者をいい、「婚約者等」とは、利用者が利用契約期間中に当社指定の書面(電磁的記録によるやり取りも含みます。)で届け出た者をいいます。
第3条(精子細胞の所有権)
  精子細胞の所有権は、利用者に帰属します。
第4条(精子細胞のMF検査)
  利用者は、利用契約に従って、精子細胞を保管するために必要な要件(以下「保管要件」という。)を確認するために、当社の委託する検査機関において、精子細胞のMF検査を受ける必要があります。
2 利用者は、当社が当社の委託する検査機関から、精子細胞のMF検査に係る結果(保管要件の適合性をはじめとする利用者の精子細胞に関するプライバシー情報を含みますが、これらに限られません。)を受領することについて、あらかじめ承諾します。
第5条(精子細胞の採取及び運搬)
  前条に定めるMF検査の結果、精子細胞が保管要件を満たした場合、当社は、利用者に対し、精子細胞を採取及び保管するための必要書類及び精液採取キットを提供します。
2 利用者は、当社が提供する必要書類の記載に従い、精液採取キットを使用して精子細胞の採取を行い、当社の指定する運送方法で精子細胞の処理・保管を実施する場所(以下「精子凍結みらいバンクセンター」といいます。)へ送付します。
3 当社は、利用者に対し、利用契約の締結時に、前二項に定める精子細胞の採取及び運搬方法を詳細に記載した説明書を電磁的記録によって交付し、利用者は、当該説明書の内容に同意した旨を当社指定の方法で提出します。
第6条(精子細胞の処理・保管方法)
  当社は、生殖医療ガイドラインに準じる方法により、精子凍結みらいバンクセンターにおいて、処理時点における有効かつ安全と判断される条件のもと、精子細胞を処理します。
2 当社は、生殖医療ガイドラインに準じる方法により、精子凍結みらいバンクセンターにおいて、保管時点における有効かつ安全と判断される条件のもと、前条に従って処理された精子細胞を冷凍し、超低温下で長期保管します。
3 当社は、利用者に対し、会員番号、契約者氏名、検査実施日、保管数量、保管期間、保管場所等の保管された精子細胞に係る情報を記載した証明証を発行します。
第7条(本サービスの利用料金)
  利用者は、当社に対し、利用契約に従って、本サービスの保管料を支払います。
2 利用者は、当社に対し、第4条に定めるMF検査を申し込むに当たり、MF検査のための初期費用及び登録手数料を支払います。
第8条(本サービスの利用期間)
  当社及び利用者は、利用契約において、本サービスの利用期間を定めます。
2 当社は、利用者に対し、本サービスの利用期間が満了する2か月前までに、利用契約に定める方法に従って、利用期間の満了日及び利用契約の更新に係る内容を書面(電磁的記録のやり取りを含みます。)によって通知します。
3 当社は、利用者に対し、前項の通知を利用契約に定める方法に従って行なう限りにおいて、民法第97条第1項の定めにかかわらず、通知不到達の責任を負いません。
4 利用者は、当社に対し、前項の利用契約更新に係る内容に従って、利用期間の満了1週間前までに、書面(電磁的記録のやり取りを含みます。)によって利用契約の更新をすることができます。
5 当社及び利用者は、利用者が利用契約の再更新をする場合も、前三項の定めに従って行い、再更新以降の更新の場合も同様とします。
6 当社は、利用者が利用契約を更新しなかった場合、又は、当社が第2項に定める通知をしたにもかかわらず、本サービスの利用期間満了後2か月を経過しても利用者と連絡がとれない場合、保管している精子細胞を破棄処分することができます。
第9条(精子細胞の返還)
  利用者は、当社に対し、当社指定の方法に従って、精子細胞の全部又は一部の返還を依頼できます。
2 利用者が死亡した場合、又は、利用者が精神若しくは身体の障害によって意思能力を喪失した場合、利用者の配偶者又は婚約者等は、当社に対し、当社の指定する方法に従って、精子細胞の全部又は一部の返還を依頼できます。
3 前二項に定める返還依頼を行う場合、利用者又は利用者の配偶者若しくは婚約者等は、当社に対し、返還先となる日本国内の医療機関に所属する担当医師の同意を得る必要があります。ただし、当社が、日本国内の医療機関以外を返還先とすることをあらかじめ承諾した場合は、この限りではありません。
4 利用者又は利用者の配偶者若しくは婚約者等は、当社に対し、利用契約の定めに従って、精子細胞の全部又は一部の返還費用を支払います。
5 当社は、利用者又は利用者の配偶者若しくは婚約者等に対する精子細胞の全部又は一部の返還が違法又は不当な目的でなされた場合、何らの責任も負いません。
6 当社は、利用者又は利用者の配偶者若しくは婚約者等に対して全部又は一部を返還した精子細胞を用いた生殖補助医療(体外受精・顕微授精)の結果に関して、何らの責任も負いません。
第10条(利用契約の解除)
  当社は、利用者が利用契約又は本約款のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて是正を求める催告後もその期間内に違反を是正しない場合、民法第541条ただし書きの定めにかかわらず、利用契約の全部又は一部を解除することができます。この場合、当社は、利用者に対して受領した利用料金の返還義務を負いません。
2 当社は、民法第542条に定めるもののほか、利用者が反社会的勢力に該当すると認められるとき、反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められるとき、反社会的勢力を利用していると認められるとき、反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき、自ら又は第三者を利用して詐欺的手法、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いたとき、又は、その他これらに準ずる行為をしたときは、直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができます。
3 前二項に基づき利用契約が解除された場合、当社は、利用者に対し、利用者から受領した金員の返還義務を負わず、損害賠償請求を行使できます。ただし、前項に基づき利用解除が解除された場合、利用者は、当社に対し、損害賠償請求を行使できません。
4 第1項及び第2項に基づき利用契約が解除された場合、当社は、保管している利用者の精子細胞を破棄処分することができます。
第11条(利用契約の中途解約)
  本サービスの利用期間中に、当社が経済的又は医療技術的な観点から本サービスの継続をすることが困難と判断した場合、又は、当社が破産、民事再生、会社更生等の申立てを行なう等の経営上やむを得ない事由が発生した場合、当社は、利用者に対し、3か月前までに書面(電磁的記録のやり取りを含みます。)によって通知することで利用契約を中途解約することができます。
2 前項に基づき利用契約が中途解約された場合、当社は、利用者の精子細胞を別の保管場所に移転するか、あるいは、第三者へ保管を再委託しなければなりません。
3 前項に基づき利用契約が中途解約された場合、当社は、利用者に対し、利用契約に従って、利用料金の一部を返還します。
第12条(利用契約の終了)
  利用契約は、利用者が死亡し、かつ、以下の各事由のいずれかが生じた場合には当然に終了します。
① 利用者の配偶者又は婚約者等が、当社が書面(電磁的記録のやり取りを含みます。)により定めた期間までに利用契約を承継しない場合。
② 利用者に配偶者がおらず、かつ、婚約者等の届出がない場合。
2 前項に基づき利用契約が終了した場合、当社は、利用者の法定相続人に対し、利用契約に従って、利用料金の全部又は一部を返還します。ただし、利用者に法定相続人がいない場合は、この限りではありません。
3 第1項第1号に定める事由が生じた場合、利用者の配偶者又は婚約者等は、当社に対し、速やかにその旨を書面(電磁的記録のやり取りを含みます。)で通知します。
4 第1項に基づき利用契約が終了した場合、当社は、保管している利用者の精子細胞を破棄処分することができます。
第13条(利用契約の承継)
  利用者の配偶者又は婚約者等は、利用者の死亡により利用契約を承継する際、精子細胞の利用について日本における生殖医療ガイドラインに抵触しないことを誓約します。
第14条(不可抗力免責)
  地震、津波、暴風雨、洪水、戦争、暴動、内乱、反乱、革命、テロ、大規模火災、感染症、疫病、伝染病、ストライキ、ロックアウト、法令の制定・改廃、その他の当事者の合理的支配を超えた偶発的事象、又は、精子細胞の運搬時における当社に帰責事由のない不可抗力により、利用契約の全部又は一部が履行遅滞又は履行不能になった場合であっても、当社は何らの責任も負いません。
第15条(秘密保持)
  当社は、利用契約に基づき利用者から提供された資料及び利用契約締結の結果得られた情報(以下、併せて「本件秘密情報」という。)について、利用者の事前の承諾なしに第三者に漏洩しません。
2 当社は、利用契約終了後3年間に限り、本件秘密情報を保管します。
第16条(個人情報の提供)
  当社は、本サービスの提供に伴い利用者から取得する個人情報について、利用契約及び当社の「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱います。
第17条(権利及び義務譲渡の禁止)
  当社及び利用者は、相手方の書面(電磁的記録のやり取りを含みます。)による承諾なく、利用契約に関連して発生する権利及び義務を第三者に譲渡し、担保の目的に供し、又は承継させてはなりません。
第18条(約款の変更)
  当社は、民法第548条の4の定めに従い、本約款を変更することがあります。
第19条(準拠法)
  本約款の解釈に当たっては、日本法を準拠法とします。
第20条(裁判管轄)
  本サービスに関する紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

利用契約書【PDF】

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